手配旅行契約

手配旅行契約の部

第一章 総則

(適用範囲)

第一条 当社が旅行者との間で締結する手旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)

第二条 この約款で「手旅行契約」とは、当社が旅行者のにより、旅行者のために代理、又は次をすること等により旅行者が運送宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手することをき受ける契約をいいます。

2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。

3 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手するために、運、宿泊その他の運送宿泊機関等に対して支払う費用及び当社定の旅行業務取扱料金(変更手続金及び消手続金をきます。)をいいます。

4 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手旅行契約をいいます。

5 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。

この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払債務を履行すべき日をいいます。

(手債務の終

第三条 当社が善良理者のをもって旅行サービスの手をしたときは、手旅行契約に基づく当社の債務の履行は終します。したがって、員、業、条不適当等の事により、運送宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務をたしたときは、旅行者は、当社に対し、当社定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)

を支払わなけれなりません。通信契約を締結した場合いては、カード利用日は、当社が運送宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった、旅行者に通知した日とします。

(手代行者)

第四条 当社は、手旅行契約の履行に当たって、手の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の成立

(契約の申込み)

第五条 当社と手旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社定の申込書に定の事項を記入、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提しなけれなりません。

2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなけれなりません。

3 第一項の申込金は、旅行代金、その他の旅行者が当社に支払うべき金の一部としています。

(契約締結の拒否

第六条 当社は、次に掲げ場合いて、手旅行契約の締結にじないことがあります。

一 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

二 旅行者が、暴力団員、暴力団成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は等その他の反社会的勢力であるとめられるとき。

三 旅行者が、当社に対して暴力的な要求、不当な要求取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行又はこれらに準ずる行を行ったとき。

四 旅行者が、風説流布し、計を用いしくは威力を用いて当社の信用を毀損しくは当社の業務を妨害する行又はこれらに準ずる行を行った

五 その他当社の業務都合があるとき。

(契約の成立時期

第七条 手旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理したに成立するものとします。

2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾するの通知をしたに成立するものとします。ただし、当該契約にいて電子承諾通知をする場合は、当該通知が旅行者に到達したに成立するものとします。

(契約成立の特

条 当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手旅行契約を成立させることがあります。

2 前項の場合いて、手旅行契約の成立時期は、前項の書面にいてらかにします。

車券及び宿泊等の特

第九条 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手のみを目的とする手旅行契約であって旅行代金とに当該旅行サービスの提供を受ける権利を示した書面を交するものについては、口頭による申込みを受けけることがあります。

2 前項の場合いて、手旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したに成立するものとします。

(契約書面)

第十条 当社は、手旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交します。ただし、当社が手するすべての旅行サービスについて車券類、宿泊その他の旅行サービスの提供を受ける権利を示した書面を交するときは、当該契約書面を交しないことがあります。

2 前項本文の契約書面を交した場合いて、当社が手旅行契約により手する義務をう旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

(情報通信の技術を利用する方法)

第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾をて、手旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交に代て、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条にいて「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機備えられたファイル記載事項が記録されたことを確します。

2 前項の場合いて、旅行者の使用に係る通信機記載事項を記録するためのファイル備えられていないときは、当社の使用する通信機備えられたファイルら当該旅行者の用に供するものにります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確します。

第三章 契約の変更及び解除

(契約内容の変更

第十二条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手旅行契約の内容を変更するようめることができます。この場合いて、当社は、可能り旅行者のめにじます。

2 前項の旅行者のめにより手旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、した手り消すに運送宿泊機関等に支払うべきその他の手変更する費用を負担するか、当社に対し、当社定の変更手続金を支払わなけれなりません。また、当該手旅行契約の内容の変更によってずる旅行代金の増加又は減少は旅行者にするものとします。

(旅行者による任意解除

第十三条 旅行者は、いつでも手旅行契約の全部又は一部を解除することができます。

2 前項の規定に基づいて手旅行契約が解除されたときは、旅行者は、に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係るその他の運送宿泊機関等に対してに支払い、又はこれから支払う費用を負担するか、当社に対し、当社定の消手続金及び当社がるはずであった取扱料金を支払わなけれなりません。

(旅行者のすべき事による解除

第十四条 当社は、次に掲げ場合いて、手旅行契約を解除することがあります。

一 旅行者が定の日までに旅行代金を支払わないとき。

二 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

三 旅行者が第六条第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の規定に基づいて手旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係るその他の運送宿泊機関等に対してに支払い、又はこれから支払わなけれならない費用を負担するか、当社に対し、当社定の消手続金及び当社がるはずであった取扱料金を支払わなけれなりません。

(当社のすべき事による解除

第十五条 旅行者は、当社のすべき事により旅行サービスの手が不可能になったときは、手旅行契約を解除することができます。

2 前項の規定に基づいて手旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者がにその提供を受けた旅行サービスの対として、運送宿泊機関等に対してに支払い、又はこれから支払わなけれならない費用をいて、受した旅行代金を旅行者に払いします。

3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償請求妨げるものではありません。

第四章 旅行代金

(旅行代金)

第十六条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなけれなりません。

2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合いて、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。

3 当社は、旅行開始前にいて、運送宿泊機関等の運賃・料金の改為替相場変動その他の事により旅行代金の変動じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

4 前項の場合いて、旅行代金の増加又は減少は、旅行者にするものとします。

5 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三又は第四の規定により旅行者が負担

べき費用等がじたときは、当社は、提携会社のカードにより定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合いて、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払いすべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなけれなりません。

(旅行代金の算)

第十七条 当社は、当社が旅行サービスを手するために、運送宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担すべきもの及び取扱料金(以下「算旅行代金」といいます。)と旅行代金として受した金額とがしない場合いて、旅行終後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の算をします。

算旅行代金が旅行代金として受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その額を支払わなけれなりません。

算旅行代金が旅行代金として受した金額にたないときは、当社は、旅行者にその額を払いします。

第五章 団体・グループ手配

団体・グル

第十条 当社は、じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手旅行契約の締結については、本の規定を適用します。

(契約責任者)

第十九条 当社は、特約を結んだ場合き、契約責任者はその団体・グル成する旅行者(以下「成者」といいます。)の手旅行契約の締結に関する一の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グルに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。

2 契約責任者は、当社が定める日までに、成者の名簿を当社に提し、又は人数を当社に通知しなけれなりません。

3 当社は、契約責任者が成者に対してい、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、らの責任うものではありません。

4 当社は、契約責任者が団体・グル行しない場合、旅行開始後にいては、あらかじめ契約責任者が選任した成者を契約責任者とみなします。

(契約成立の特

第二十条 当社は、契約責任者と手旅行契約を締結する場合いて、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手旅行契約の締結を承諾することがあります。

2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその記載した書面を交するものとし、手旅行契約は、当社が当該書面を交したに成立するものとします。

成者の変更

第二十一条 当社は、契約責任者から成者の変更の申があったときは、可能りこれにじます。

2 前項の変更によってじる旅行代金の増加又は減少及び当該変更する費用は、成者にするものとします。

添乗サービス)

第二十二条 当社は、契約責任者からのめにより、団体・グル添乗員を行させ、添乗サービスを提供することがあります。

添乗員が行う添乗サービスの内容は、原として、あらかじめ定められた旅行日程団体・グルを行うために必要な業務とします。

添乗員が添乗サービスを提供するは、原として、八時から二十までとします。

4 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、定の添乗サービスを支払わなけれなりません。

第六章 責任

(当社の責任

第二十三条 当社は、手旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手を代行させた者(以下「手代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害与えたときは、その損害賠償するじます。ただし、損害発生日から算して二年以内に当社に対して通知があったときにります。

2 旅行者が天災戦乱暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止令その他の当社又は当社の手代行者の関ない事により損害ったときは、当社は、前項の場合き、その損害賠償する責任うものではありません。

3 当社は、手荷物についてじた第一項の損害については、項の規定にかかわらず、損害発生日から算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときにり、旅行者一につき十五万円限度(当社に故意又は大な過失がある場合__________きます。)として賠償します。

(旅行者の責任

第二十四条 旅行者の故意又は過失により当社が損害ったときは、当該旅行者は、損害賠償しなけれなりません。

2 旅行者は、手旅行契約を締結するにしては、当社から提供された情報を用し、旅行者の権利義務その他の手旅行契約の内容について理するようめなけれなりません。

3 旅行者は、旅行開始後にいて、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受するため、が一契約書面となる旅行サービスが提供されたとしたときは、旅行地にいて速やかにそのを当社、当社の手代行者又は当該旅行サービス提供者に申しなけれなりません。

第七章 営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)

金)

第二十五条 当社と手旅行契約を締結した旅行者又は成者は、その取引によってじた債権に関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供している金から済を受けることができます。

2 当社が金を供している供名称及び所在地は、次のとりです。

名称:東京法務局供託課

所在:東京都千代田区九段南1-1-15 九段第二合同庁舎

2 当社と手旅行契約を締結した旅行者又は成者は、その取引によってじた債権に関し、前項の一般社旅行業会が供している済業務金から 450万するまで済を受け ることができます。

3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社旅行業会に済業務分担金をしてりますので、法第七条第一項に基づく金は供してりません。

渡航手続代行契約の部

(適用範囲)

第一条 当社が旅行者との間で締結する手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。(手続代行契約を締結する旅行者)

第二条 当社が手続代行契約を締結する旅行者は、当社と募集型企画旅行契約、受型企画旅行契約しくは手旅行契約を締結した旅行者又は当社が受している他の旅行業者の募集型企画旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。

手続代行契約の定義)

第三条 この約款で「手続代行契約」とは、当社が手続の代行に対する旅行業務取扱料金(以下「手続代行金」といいます。)を受することを約して、旅行者のにより、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことをき受ける契約をいいます。

一 旅査証及び種証書の取得に関する手続

出入国手続書の作成

三 その他前号に関する業務

(契約の成立)

第四条 当社と手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社定の申込書に定の事項を記入、当社に提しなけれなりません。

手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理したに成立するものとします。

3 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による手続代行契約の申込みを受けけることがあります。この場合いて、手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾したに成立するものとします。

4 当社は、次に掲げ場合いて、手続代行契約の締結にじないことがあります。

一 旅行者が、暴力団員、暴力団成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は等その他の反社会的勢力であるとめられるとき。

二 旅行者が、当社に対して暴力的な要求、不当な要求取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行又はこれらに準ずる行を行ったとき。

三 旅行者が、風説流布し、計を用いしくは威力を用いて当社の信用を毀損しくは当社の業務を妨害する行又はこれらに準ずる行を行ったとき。

四 その他当社の業務都合があるとき。

5 当社は、手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該手続代行契約によりき受けた代行業務(以下「受業務」といいます。)の内容、手続代行金の額、その受の方法、当社の責任その他必要な事項を記載した書面を交します。

当社は、あらかじめ旅行者の承諾をて、前項の書面の交に代て、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条にいて「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機備えられたファイル記載事項が記録されたことを確します。

7 前項の場合いて、旅行者の使用に係る通信機記載事項を記録するためのファイル備えられていないときは、当社の使用する通信機備えられたファイルら当該旅行者の用に供するものにります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確します。

守秘義務)

第五条 当社は、受業務を行うに当たって知りた情報を他にらすことのないようにいたします。

(旅行者の義務)

第六条 旅行者は、当社が定める日までに、手続代行金を支払わなけれなりません。

2 旅行者は、当社が定める日までに、受業務に必要な書資料その他の(以下「手続書等」といいます。)を当社に提しなけれなりません。

3 当社が、受業務を行うに当たって、本邦の日外国公その他の者に、手数料査証その他の金(以下「査証等」といいます。)を支払わなけれならないときは、旅行者は、当社が定める日までに当社に対して当該査証等を支払わなけれなりません。

4 受業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用がじたときは、旅行者は、当社が定める日までに当社に対して当該費用を支払わなけれなりません。

(契約の解除

第七条 旅行者は、いつでも手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。

2 当社は、次に掲げ場合いて、手続代行契約を解除することがあります。

一 旅行者が、定の日までに手続書等を提しないとき。

二 当社が、旅行者から提された手続書等に不があるとめたとき。

三 旅行者が、手続代行金、査証等又は前条第四項の費用を定の日までに支払わないとき。

四 旅行者が第四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当することが判明したとき。

五 第三条第一号の代行業務をき受けた場合いて、旅行者が、当社のすべき事によらず、旅査証又は(以下「旅等」といいます。)を取得できないそれがめて大きいと当社がめるとき。

3 前二項の規定に基づいて手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、に支払った査証等及び前条第四項の費用を負担するか、当社に対し、当社がに行った受業務に係る手続代行金を支払わなけれなりません。

(当社の責任

条 当社は、手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害与えたときは、その損害賠償するじます。ただし、損害発生日から算して六月以内に当社に対して通知があったときにります。

2 当社は、手続代行契約により、実に旅行者が旅等を取得できること及び関係国出入国がされることをするものではありません。したがって、当社のすべき事によらず、旅行者が旅等の取得ができず、又は関係国出入国がされなかったとしても、当社はその責任うものではありません。

旅行相談契約の部

(適用範囲)

第一条 当社が旅行者との間で締結する旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(旅行契約の定義)

第二条 この約款で「旅行契約」とは、当社がに対する旅行業務取扱料金(以下「金」といいます。)を受することを約して、旅行者のにより、次に掲げる業務を行うことをき受ける契約をいいます。

一 旅行者が旅行の計画を作成するために必要助言

二 旅行の計画の作成

三 旅行に必要費の

四 旅行地及び運送宿泊機関等に関する情報提供

五 その他旅行に必要助言及び情報提供

(契約の成立)

第三条 当社と旅行契約を締結しようとする旅行者は、定の事項を記入した申込書を当社に提なけれなりません。

2 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理したに成立するものとします。

3 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申込みを受けけることがあります。この場合いて、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したに成立するものとします。

4 当社は、次に掲げ場合いて、旅行契約の締結にじないことがあります。

一 旅行者の内容が公良俗に反し、しくは旅行地にいて施行されている法令に反するそれがあるものであるとき。

二 旅行者が、暴力団員、暴力団成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は等その他の反社会的勢力であるとめられるとき。

三 旅行者が、当社に対して暴力的な要求、不当な要求取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行又はこれらに準ずる行を行ったとき。

四 旅行者が、風説流布し、計を用いしくは威力を用いて当社の信用を毀損しくは当社の業務を妨害する行又はこれらに準ずる行行ったとき。

五 その他当社の業務都合があるとき。

金)

第四条 当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める日までに、当社定の金を支払わなけれなりません。

(契約の解除

第五条 当社は、旅行者が第三条第四項第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したときは、旅行契約を解除することがあります。

(当社の責任

第六条 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害与えたときは、その損害賠償するじます。ただし、損害発生日から算して六月以内に当社に対して通知があったときにります。

2 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送宿泊機関等について、実に手可能であることをするものではありません。したがって、員等の事により、運送宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はその責任うものではありません。