特別保証規定

特別補償規程

第一章 補償金等の支払い

(当社の支払責任

第一条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中かつ偶然な外の事(以下「事」といいます。)によって身体傷害ったときに、本から第四までの規定により、旅行者又はその法定死亡補償金、後遺障害補償金、見舞金及び通見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有偶然かつ一又はしたときにずる毒症続的に又はした結果生ずる毒症きます。)をみます。ただし、細菌物中みません。

(用語の定義)

第二条 この規程にいて「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第二条第一項及び受型企画旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。

2 この規程にいて「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらかじめ手した車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最の運送宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始したから最後の運送宿泊機関等のサービスの提供を受けることをしたまでの間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する場合いて、離脱及び定日をあらかじめ当社にていたときは、離脱から定のまでの間は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び定日をあらかじめ当社にることなく離脱したとき又は定なく離脱したときは、その離脱からまでの間又はその離脱したから後は「企画旅行参加中」とはいたしません。また、当該企画旅行日程に、旅行者が当社の手に係る運送宿泊機関等のサービスの提供を一受けない日(旅行地の標準によります。)が定められている場合いて、その及び当該日にじた事によって旅行者がった損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われないを契約書面に示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。

3 前項の「サービスの提供を受けることを開始した」とは、次の号のいずれかのをいいます。

添乗員、当社の使用又は代理が受を行う場合は、その受了時

二 前号の受が行われない場合いて、最の運送宿泊機関等が、

航空機であるときは、のみが入場できる場構内にける手荷物検査等の了時

ロ 船舶であるときは、手続の了時

ハ 鉄道であるときは、改の終了時又は改のないときは当該

ニ 車両であるときは、

宿泊機関であるときは、当該施設へ入場時宿泊機関以外の施であるときは、当該施の利用手続終了時とします。

4 第二項の「サービスの提供を受けることをした」とは、次の号のいずれかのをいいます。

添乗員、当社の使用又は代理を告場合は、その告

二 前号のの告知が行われない場合いて、最後の運送宿泊機関等が、

航空機であるときは、のみが入場できる場構内からの退場時

ロ 船舶であるときは、下

ハ 鉄道であるときは、改了時又は改のないときは当該

ニ 車両であるときは、降

宿泊機関であるときは、当該施からの退場時宿泊機関以外の施であるときは、当該施からの退場時とします。

第二章 補償金等を支払わない場合

補償金等を支払わない場合-その一)

第三条 当社は、次の号に掲げる事によってじた傷害に対しては補償金等を支払いません。

一 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者がった傷害については、このりではありません。

死亡補償金を受けるべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受けるべき金額については、このりではありません。

三 旅行者の自殺犯罪又は闘争。ただし、当該旅行者以外の者がった傷害については、このりではありません。

四 旅行者が法令に定められた運資格たないで、又はって正な運ができないそれがある状態又は原自転車を運している間にじた事。ただし、当該旅行者以外の者がった傷害については、このりではありません。

五 旅行者が故意に法令に反する行を行い、又は法令に反するサービスの提供を受けている間にじた事。ただし、当該旅行者以外の者がった損害については、このりではありません。

六 旅行者の疾病又は心神喪。ただし、当該旅行者以外の者がった傷害については、このりではありません。

七 旅行者の妊娠早産又は外的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害治療する場合には、このりではありません。

旅行者の行又は拘留しくはじた事

、外国の行使、、内装反その他これらに類似の事又は暴動(この規程にいては、群衆又はの者の集の行によって、全国又は一部の地いてしく平され、維持上重大な事められる状態をいいます。)

核燃料物(使用済みます。以下同様とします。)しくは核燃料物によって汚染された(原子みます。)の放射発性その他の有な特又はこれらの特による事

十一 前二号の事してじた事又はこれらに秩序に基づいてじた事

十二 第十号以外の放射照射又は放射汚染

2 当社は、原のいかんをわず、症候群(いわる「ちうち」)又は腰痛で他覚症のないものに対して、補償金等を支払いません。

補償金等を支払わない場合-その二)

第四条 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合いては、前条に定めるか、次の号に掲げる事によってじた傷害に対しても、補償金等を支払いません。

一 地噴火又は津波

二 前号の事してじた事又はこれらに秩序に基づいてじた事

補償金等を支払わない場合-その三)

第五条 当社は、次の号に掲げ傷害に対しては、号の行が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程にまれている場合でなけれ補償金等を支払いません。ただし、号の行が当該旅行日程にまれている場合いては、旅行日程外の企画旅行参加中に、の行によってじた傷害に対しても、補償金等を支払います。

一 旅行者が別第一に定める運を行っている間にじた傷害

二 旅行者が、原自転車又はートによる技、競争行(いずれも習をみます。)又は性能試験を目的とする運又は縦をいいます。)をしている間にじた傷害。ただし、又は原自転車を用いて路上でこれらのことを行っている間にじた傷害については、企画旅行の旅行日程にまれていなくとも補償金等を支払います。

航空運送事業者が線を定めて運行する航空機(定便であると不定便であるとをいません。)以外の航空機を旅行者が縦している間にじた傷害

補償金等を支払わない場合-その四)

第五条の二 当社は、旅行者又は死亡補償金を受けるべき者が次の号に掲げるいずれかに該当する事がある場合には、補償金等を支払わないことがあります。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受けるべき金額については、このりではありません。

暴力団暴力団員、暴力団成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当するとめられること。

二 反社会的勢力に対して金等を提供し、又は便を供する等の関をしているとめられること。

三 反社会的勢力を不当に利用しているとめられること。

四 その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとめられること。

第三章 補償金等の種類及び支払額

死亡補償金の支払い)

第六条 当社は、旅行者が第一条の傷害り、その接の結として、事の日から百十日以内に死亡した場合は、旅行者一につき、海外旅行を目的とする企画旅行にいては二千五百万円、国内旅行を目的とする企画旅行にいては千五百万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定に支払います。ただし、当該旅行者について、に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額からに支払った金額をした額を支払います。

(後遺障害補償金の支払い)

第七条 当社は、旅行者が第一条の傷害り、その接の結として、事の日から百十日以内に後遺障身体された将来いても回できない機大な又は身体の一部ので、かつ、その原となった傷害った後のものをいいます。以下同様とします。)がじた場合は、旅行者一につき、補償金額に別第二の号に掲げじた額を後遺障害補償金として旅行者に支払います。

2 前項の規定にかかわらず、旅行者が事の日から百十日を超えてな治療する状態にあるときは、当社は、事の日から百十一日目にける医師診断に基づき後遺障の程定して、後遺障 害補償金を支払います。

3 別第二の号に掲げていない後遺障に対しては、旅行者の業、年、社会的地等に関係なく、身体の程じ、かつ、別第二の号のに準じ後遺障害補償金の支払額を決定します。

ただし、別第二の一(三)、一(四)、二(三)、四(四)及び五(二)に掲げる機らないに対しては、後遺障害補償金を支払いません。

一事により二の後遺障じた場合には、当社は、そのに対し前三項を適用し、その計額を支払います。ただし、別第二の七、及び九に規定する及び手)又は下及び)の後遺障に対しては、一肢ごとの後遺障害補償金は、補償金額の六〇%をもって限度とします。

5 前項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者一に対して一企画旅行につき、補償金額をもって限度とします。

見舞金の支払い)

条 当社は、旅行者が第一条の傷害り、その接の結として、平の業務に従事すること又は平ができなくなり、かつ、医師による治療必要場合いて、自宅等での治療困難なため、又は診療り、医師理下にいて治療することをいいます。以下この条にいて同様とします。)した場合は、その日(以下「」といいます。)に対し、次のに従って見舞金を旅行者に支払います。

一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合

イ 入十日以傷害ったとき。 四十万円

九十日以十日傷害ったとき。二十万円

七日以九十日傷害ったとき。 十万円

七日傷害ったとき。 四万円

二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合

イ 入十日以傷害ったとき。 二十万円

九十日以十日傷害ったとき。 十万円

七日以九十日傷害ったとき。 五万円

七日傷害ったとき。 二万円

2 旅行者がしない場合いても、別第三の号のいずれかに該当し、かつ、医師治療を受けたときは、その状態にある間については、前項の規定の適用とみなします。

3 当社は、旅行者一について見舞金と死亡補償金又は見舞金と後遺障害補償金をて支払うべき場合には、その計額を支払います。

(通見舞金の支払い)

第九条 当社は、旅行者が第一条の傷害り、その接の結として、平の業務に従事すること又は平に支じ、かつ、通医師による治療必要場合いて、又は診療に通い、医師治療を受けること(往診みます。)をいいます。以下この条にいて同様とします。)した場合いて、その日(以下「通」といいます。)が三日以となったときは、当該日に対し、次のに従って通見舞金を旅行者に支払います。

一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合

九十日以傷害ったとき。 十万円

七日以九十日傷害ったとき。 五万円

三日以七日傷害ったとき。 二万円

二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合

九十日以傷害ったとき。 五万円

七日以九十日傷害ったとき。 二五千

三日以七日傷害ったとき。 一万円

2 旅行者が通しない場合いても、骨折等の傷害った部定するために医師示によりス等を常時した結、平の業務に従事すること又は平しい支じたと当社がめたときは、その状態にある間については、前項の規定の適用、通とみなします。

3 当社は、平の業務に従事すること又は平に支がない程傷害ったとき以降の通に対しては、通見舞金を支払いません。

4 当社は、いかなる場合いても、事の日から百十日を経過した後の通に対しては、通見舞金を支払いません。

5 当社は、旅行者一について通見舞金と死亡補償金又は通見舞金と後遺障害補償金をて支払うべき場合には、その計額を支払います。

見舞金及び通見舞金の支払いに関する特

第十条 当社は、旅行者一について及び通がそれれ一日以となった場合は、前二条の規定にかかわらず、次の号に掲げ見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(額の場合には、第一号に掲げるもの)のみを支払います。

一 当該に対し当社が支払うべき見舞

二 当該通(当社が見舞金を支払うべきのものをきます。)に当該加え

た日を通とみなしたで、当該日に対し当社が支払うべき通見舞

死亡定)

第十一条 旅行者がする航空しくは船舶が行方不となってから、又は遭難してから三十日を過してもな旅行者が発見されないときは、航空しくは船舶が行方不となった日又は遭難した日に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと定します。

(他の身体又は疾病影響

第十二条 旅行者が第一条の傷害ったときしていた身体害若しくは疾病影響により、又は第一条の傷害った後にその原となった事と関係なく発生した傷害若しくは疾病影響により第一条の傷害大となったときは、その影響がなかった場合当する金額を決定してこれを支払います。

第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続

傷害等に関する説明等の請求

第十三条 旅行者が第一条の傷害ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受けるべき者に対し、傷害の程、その原となった事等について説明め、又は旅行者の身体診療しくは検案めることがあります。この場合いて、旅行者又は死亡補償金を受けるべき者は、これらのめにしなけれなりません。

2 旅行者又は死亡補償金を受けるべき者は、当社の関知しない事により第一条の傷害ったときは、傷害の程、その原となった事等について、当社に対し、当該事の日から三十日以内に報告しなけれなりません。

3 旅行者又は死亡補償金を受けるべき者が、当社のめる正当な理なく前二項の規定に反したとき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告ず、しくは不実のことを告たときは、当社は、補償金等を支払いません。

補償金等の請求

第十四条 旅行者又は死亡補償金を受けるべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社定の補償金等請求書及び次に掲げる書を提しなけれなりません。

死亡補償請求場合

旅行者の戸籍謄本並びに法定戸籍謄本及び印鑑証

公の機関(やむない場合には、第三者)の事

旅行者の死亡診断書又は検案

二 後遺障害補償請求場合

旅行者の印鑑証

公の機関(やむない場合には、第三者)の事

遺障の程する医師診断

見舞請求場合

公の機関(やむない場合には、第三者)の事

傷害の程する医師診断

又は通記載した又は診療

四 通見舞請求場合

公の機関(やむない場合には、第三者)の事

傷害の程する医師診断

又は通記載した又は診療

2 当社は、前項以外の書の提めること又は前項の提の一部の省めることがあります。

3 旅行者又は死亡補償金を受けるべき者が第一項の規定に反したとき又は提につき知っている事実を告ず、しくは不実のことを告たときは、当社は、補償金等を支払いません。

(代

第十五条 当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はそのが旅行者のった傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。

第五章 携帯品損害補償

(当社の支払責任

第十六条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中じた偶然な事によってその有のの回り(以下「補償」といいます。)に損害ったときに、本の規定により、携損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。

損害補償金を支払わない場合-その一)

第十七条 当社は、次の号に掲げる事によってじた損害に対しては、損害補償金を支払いません。

一 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者がった損害については、このりではありません。

二 旅行者とじくする親族故意。ただし、旅行者に損害補償金を受けらせる目的でなかった場合は、このりではありません。

三 旅行者の自殺犯罪又は闘争。ただし、当該旅行者以外の者がった損害については、このりではありません。

四 旅行者が法令に定められた運資格たないで、又はって正な運ができないそれがある状態又は原自転車を運している間にじた事。ただし、当該旅行者以外の者がった損害については、このりではありません。

五 旅行者が故意に法令に反する行を行い、又は法令に反するサービスの提供を受けている間にじた事。ただし、当該旅行者以外の者がった損害については、このりではありません。

破壊等国又は公団体の公権の行使。ただし、又は避難必要置としてなされた場合きます。

補償瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償理する者が当のをもってしても発見なかった瑕疵きます。

八 補償自然の消、さび、かび、ずみい、虫食い等

なる外観の損傷であって補償の機に支をきたさない損害

補償である流出。ただし、その結として他の補償じた損害については、

このりではありません。

十一 補償の置きれ又は

十二 第三条第一項第九号から第十二号までに掲げる事

2 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合いては、前項に定めるか、次の号に掲げる事によってじた損害に対しても、損害補償金を支払いません。

一 地噴火又は津波

二 前号の事してじた事又はこれらに秩序に基づいてじた事

損害補償金を支払わない場合-その二)

第十七条の二 当社は、旅行者が次の号に掲げるいずれかに該当する事がある場合には、損害補償金を支払わないことがあります。

一 反社会的勢力に該当するとめられること。

二 反社会的勢力に対して金等を提供し、又は便を供する等の関をしているとめられること。

三 反社会的勢力を不当に利用しているとめられること。

四 法である場合いて、反社会的勢力がその法を支し、又はその法に実的に関しているとめられること。

五 その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとめられること。

補償及びその範囲)

第十補償は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその有のの回りります。

2 前項の規定にかかわらず、次の号に掲げるものは、補償まれません。

金、小切手その他の有価証券手その他これらに準ずるもの

二 クレジットカード、クーポン券航空券ートその他これらに準ずるもの

稿本、計書、簿その他これらに準ずるもの(気テーディスク、シーディロム、光ディスク等情報機コン及びその端末装置等の周辺)で理を行記録記録されたものをみます。)

船舶ット、ート及びートをみます。)及び、原自転車及びこれらの属品

山岳登はん用探検その他これらにするもの

六 義、義コンタクトレンズその他これらにするもの

動物及び

その他当社があらかじめ定するもの

損害額及び損害補償金の支払額)

第十九条 当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害じた地及びける補償額又は補償損害発生前の状態するに必要修繕費及び次条第三項の費用の計額のいずれかい方の金額を基準として定めることとします。

補償の一又は一対についての損害額が十万円超えるときは、当社は、そのものの損害の額を十万円とみなして前項の規定を適用します。

3 当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者一に対して一企画旅行につき十五万円をもって限度とします。ただし、損害額が旅行者一について一回の事につき三千超えない場合は、当社は、損害補償金を支払いません。

損害等)

第二十条 旅行者は、補償について第十六条に規定する損害発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなけれなりません。

損害めること。

損害の程、原となった事及び旅行者が損害った補償についての契約の有を、遅滞なく当社に通知すること。

三 旅行者が他から損害賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続をとること。

2 当社は、旅行者が正当な理なく前項第一号に反したときは、することができたとめられる額をいた額を損害の額とみなし、項第二号に反したときは、損害補償金を支払わず、また、項第三号に反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたとめられる額をいた額を損害の額とみなします。

3 当社は、次に掲げる費用を支払います。

一 第一項第一号に規定する損害のためにした費用のうちで当社が必要又は有であったとめたもの

二 第一項第三号に規定する手続のために必要な費用

損害補償金の請求

第二十一条 旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社定の損害補償請求書及び次に掲げる書を提しなけれなりません。

警察又はこれに代わるべき第三者の事

補償損害の程する書

三 その他当社の要求する書

2 旅行者が前項の規定に反したとき又は提につき故意に不実のことを示し、又はその書しくはしたとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償金を支払いません。

契約がある場合

第二十二条 第十六条の損害に対して金を支払うべき契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を額することがあります。

(代

第二十三条 当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。

第一(第五条第一号関係)

山岳登はん(イルハンー等の登山を使用するもの) リージュボスレー スカハンググ乗 超量動力機(ハンググー、ロラト機、ララト機等)レーン搭その他これらにする危険な運

 

第二(第七条第一項、第三項及び第四項関係)

(一) 失明したとき。

100

(二) 一失明したとき。

60

(三) 一六以下となったとき。

5

(四) 一視野狭窄(正視野計の六〇%以下となった場合をいう。)となったとき。

5

(一) を全くったとき。

80

(二) 一を全くったとき。

30

(三) 一が五チメートでは通の話せないとき。

5

の機しいすとき。

20

四 そしく、語の

(一) そしく又は語の機を全くしたとき。

100

(二) そしく又は語の機しいすとき。

35

(三) そしく又は語の機すとき。

15

(四) に五本以じたとき。

5

五 外部をいう。)の

 

(一) 外しいすとき。

15

(二) 外面にいてはチメート瘢痕さ三チメートの線をいう。)をすとき。

3

脊柱

(一) 脊柱しい奇形又はしい運すとき。

40

(二) 脊柱に運すとき。

30

(三) 脊柱奇形すとき。

15

(手関をいう。)、をいう。)の

(一) 一又は一ったとき。

 

60

 

(二) 一又は一の三大関の二関又は三関の機を全くしたとき。

 

50

 

(三) 一又は一の三大関の一関の機を全くしたとき。

 

35

 

(四) 一又は一の機すとき。

 

5

 

 

(一) 一手の間関)以ったとき。

 

20

 

(二) 一手のの機しいすとき。

 

15

 

(三) 以外の一を第二位指間関)以ったとき。

 

8

 

(四) 以外の一の機しいすとき。

 

5

 

足指

(一) 一の第一足指間関)以ったとき。

10

 

(二) 一の第一足指の機しいすとき。

8

 

(三) 第一足指以外の一足指を第二位指間関)以ったとき。

5

 

(四) 第一足指以外の一足指の機しいすとき。

3

十 その他身体しいにより終用をずることができないとき。

 

100

 

第七号、第号及び第九号の規定「以」とは、当該関よりい部をいいます。

 

 

第三(第条第二項関係)

六以下になっていること。

二 そしく又は語の機っていること。

っていること。

の手関のすべての関の機っていること。

五 一下の機っていること。

胸腹のため身体摂食面等の作にられていること。

系統又はのため身体摂食面等の作にられていること。

その他上記等のため身体摂食面等の作にられていること。

) 第四号の規定「以」とは、当該関よりい部をいいます。